最高裁判所第一小法廷 昭和50(あ)2128 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人戸所仁治の上告趣意のうち、憲法三八条一項違反をいう点は、道路交通法
七二条一項後段の規定は、刑事責任を問われる虞のある事故の原因その他の事項ま
でも報告すべきものとしているのではないから、その前提を欠き、その余の点は、
事実誤認、量刑不当の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらな
い。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五一年一月二〇日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岸 上 康 夫
裁判官 藤 林 益 三
裁判官 下 田 武 三
裁判官 岸 盛 一
裁判官 団 藤 重 光
- 1 -