大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和50(あ)2128 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人戸所仁治の上告趣意のうち、憲法三八条一項違反をいう点は、道路交通法

七二条一項後段の規定は、刑事責任を問われる虞のある事故の原因その他の事項ま

でも報告すべきものとしているのではないから、その前提を欠き、その余の点は、

事実誤認、量刑不当の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらな

い。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五一年一月二〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岸 上 康 夫

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 盛 一

裁判官 団 藤 重 光

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